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在留資格「技術・人文知識・国際業務」に関する運用見直しについて弁護士が解説
出入国在留管理庁は、2026年3月9日から、派遣の形態で働く「技人国」の外国人材について、派遣元と派遣先の双方に「単純労働に従事させない」ことを確約する誓約書の提出を義務付ける方針を固めました。
今回の運用変更の背景と法的意義
今回の運用変更は、事実上の「偽装派遣・不法就労」に対する包囲網の強化です。
これまでも、技人国で入国した外国人を工場でのライン作業や飲食店のホール、建設現場等の「単純労働」に従事させることは入管法で禁じられていました。しかし、派遣形態の場合、入管庁が派遣先での実際の業務を把握しにくいという盲点がありました。
今回の誓約書導入により、以下の法的な責任が明確化されま…
2026.02.27
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介護分野特定技能1号の在留延長条件について弁護士が解説
制度改正の骨子:何が変わったのか
これまで「合格か不合格か」の二択だった介護福祉士国家試験に「パート合格(科目別合格)」が導入され、これに伴い特定技能1号の「最長1年間の在留延長」が可能になりました。
在留延長(5年→6年目)が認められるための4つの条件
① 全パートを受験していること
一部の科目を欠席せず、全範囲を受験した実績が必要です。
② 1パート以上で合格していること
試験の一部区分(人間の尊厳と自立、介護の基本など)で基準点を超えている必要があります。
③ 総得点が合格基準点の8割以上であること
全体としても、惜しい成績(ボーダーラインの80%以上)…
2026.02.27
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外国人材、上限123万人 最新報道を受けての弁護士の見解
報道のポイント
政府は、2027年4月に施行される「育成就労」および「特定技能」に関し、今後5年間の受入上限を合計123万人(うち育成就労枠は当初2年で約43万人)と設定しました。
「技能実習」の廃止と「育成就労」の本質
これまでの技能実習制度は、名目上の「国際貢献」と実態の「労働力確保」の乖離が激しく、不当な低賃金や人権侵害、ひいては失踪・不法就労を誘発する構造となっていました。 新制度では「特定技能1号」への移行を前提とした「人材育成」が明確に目的化されました。これは、企業側にとって「3年で入れ替わる短期労働者」ではなく、「長期的なキャリア形成を支援すべき正社員候…
2026.02.27
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2026年行政書士法改正が外国人労務に与える実務インパクトについて弁護士が解説
2026年行政書士法改正が外国人労務に与える実務インパクト
― 登録支援機関・企業は何を変えなければならないのか ―
外国人材の受入れを行う企業にとって、「登録支援機関に任せておけば安心」という時代は、2026年を境に大きく転換点を迎えます。
2026年1月施行の行政書士法改正は、登録支援機関の業務範囲、報酬の取り方、そして企業側の法的責任にまで直接影響を及ぼす内容だからです。
本コラムでは、改正の趣旨を踏まえつつ、これまで“慣行”として行われてきた実務が、なぜリスクになるのか、そして今後どのように是正すべきかを、弁護士の立場から具体的に解説します。
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2026.01.05
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外国人の国民健康保険料未納者への在留審査厳格化について弁護士が解説
外国人の国民健康保険料未納者への在留審査厳格化(2027年6月開始予定)について
――企業の外国人労務管理に求められる対応――
2025年11月4日の記者会見において、上野賢一郎 厚生労働大臣は、外国人による国民健康保険料の未納防止策を2027年6月から開始する方向で準備を進めていることを明らかにしました。
本稿では、制度の概要と、雇用主に想定される実務上の影響について解説します。
政府が示した対策の概要
(1) 保険料未納者には在留資格の変更及び期間の更新を原則認めない仕組みへ
厚生労働省は、出入国在留管理庁と連携し、国民健康保険料の滞納情報を在留審査に反映さ…
2025.11.18
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在留資格「経営・管理」に関する基準改正について弁護士が解説
在留資格「経営・管理」に関する基準が改正されます(令和7年10月16日施行)
外国人が日本で会社を経営・運営する際に必要となる在留資格「経営・管理」に関する省令等が改正され、令和7年10月16日から新しい基準が施行されます。
今回の改正は、実質的な経営活動を行っていない「名義経営」や「ペーパーカンパニー」的な事例を防止し、健全な事業経営を促すことを目的としています。
改正の主なポイント
1.常勤職員の雇用が義務化
改正後は、経営・管理の在留資格を得るために、1名以上の常勤職員を雇用することが求められます。
対象となる常勤職員は以下のいずれかの在留資格を有する者に限られます。
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2025.10.10
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育成就労の転籍制限はどうなる?最新報道を受けての弁護士の見解
「技能実習」に代わる新制度「育成就労」 転籍制限期間の案が提示
――建設など8分野で2年、宿泊など9分野で1年に設定へ
出入国在留管理庁などは2025年10月17日、外国人労働者受け入れの新制度「育成就労」に関し、転籍(職場変更)に関する制限期間の具体案を有識者会議に提示しました。
提案によると、対象となる全17分野のうち、建設など8分野は2年間、宿泊など9分野は1年間の転籍制限期間を設ける方向です。政府は2027年の制度開始を目指しており、12月に正式決定する「分野別運用方針」に盛り込む見通しです。
「技能実習」から「育成就労」へ――制度転換の背景
現行の「技能実習制度」は、名目上…
2025.10.06
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技能実習・特定技能で7割超が法令違反と判明!報道を受けての弁護士の見解
技能実習・特定技能で7割超が法令違反
――厚労省が2024年の監督結果を公表、労務管理体制の不備が深刻化
厚生労働省は2024年10月26日、労働基準監督署などが立ち入り監督を行った事業場のうち、外国人技能実習生および特定技能外国人を雇用する事業場の違反状況を公表しました。
結果は深刻で、技能実習関係では73.2%(8,310事業場)、特定技能関係では**76.4%(4,395事業場)**に法令違反が確認されました。
違反の主な内容
最も多かったのは、いずれの区分でも
「使用する機械等の安全基準」違反(技能実習25.0%、特定技能24.0%)
「割増賃金の未払い」違反(技…
2025.10.06
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外国人経営者の「経営・管理」ビザ要件が厳格化へ!弁護士が解説
外国人経営者の「経営・管理」ビザ要件が厳格化へ
――資本金要件を3,000万円に引き上げ、不正利用防止を狙う
出入国在留管理庁は、外国人が日本で会社を設立して経営活動を行う際に必要となる在留資格「経営・管理」について、その取得要件を大幅に厳格化する方針を示しました。
これまでの資本金下限額は500万円でしたが、改正案では3,000万円への引き上げが柱となっています。目的は、実態のない企業設立を通じて在留資格を得ようとする移住目的の不正利用を防ぐことにあります。
改正の背景と狙い
現行制度では、
資本金500万円以上、または
常勤職員2名以上の雇用
があれば在留資格を…
2025.10.06
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外国人の受入れの基本的な在り方の検討のための論点整理(令和7年8月法務大臣勉強会)について弁護士が解説
2025年8月、法務大臣の勉強会が取りまとめた中間報告では、日本社会における外国人受入れの基本方針について大きな方向性が示されています。
日本の現状
日本では、少子化と人口減少が想定以上のスピードで進んでいます。2024年の出生数は68万人台に落ち込み、これは予想より15年も早く訪れた数字です。
一方、在留外国人の数は急速に増え、2024年には35万人以上の増加となりました。すでに多くの産業は、外国人労働者なしには成り立たない状況です。
この流れの中で、近い将来、日本の人口の10%以上を外国人が占める時代が訪れる可能性があります。
法務省報告のポイント
法務省の勉強会でまとめられた…
2025.10.06
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