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在留資格「経営・管理」に関する基準改正について弁護士が解説

在留資格「経営・管理」に関する基準が改正されます(令和7年10月16日施行)

外国人が日本で会社を経営・運営する際に必要となる在留資格「経営・管理」に関する省令等が改正され、令和7年10月16日から新しい基準が施行されます。
今回の改正は、実質的な経営活動を行っていない「名義経営」や「ペーパーカンパニー」的な事例を防止し、健全な事業経営を促すことを目的としています。

改正の主なポイント

1.常勤職員の雇用が義務化

改正後は、経営・管理の在留資格を得るために、1名以上の常勤職員を雇用することが求められます。
対象となる常勤職員は以下のいずれかの在留資格を有する者に限られます。
• 日本人
• 特別永住者
• 「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」
※「技術・人文知識・国際業務」など、いわゆる就労系在留資格をもつ外国人は常勤職員として認められません。

2.資本金要件が3,000万円以上に引き上げ

従来は500万円とされていた資本金基準が、3,000万円以上に引き上げられます。
これは、十分な事業規模と経営体力を求める趣旨です。
• 法人の場合:払込済資本金または出資総額
• 個人事業主の場合:事業所確保費、雇用費(1年分)、設備投資など、事業運営に投下されている資金総額

3.日本語能力の要件を新設

申請者または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力(B2相当以上)を有していることが必要です。
以下のいずれかに該当することで証明できます:
• JLPT(日本語能力試験)N2以上
• BJTビジネス日本語テスト400点以上
• 日本の大学・高校の卒業
• 20年以上の日本在留 など

4.経営または管理に関する経歴・学歴要件

申請者には、次のいずれかの条件を求めます。
• 経営・管理または申請事業に関連する分野の博士・修士・専門職学位を有する
• 経営または管理に関する3年以上の実務経験を有する
※特定活動(51号)の「起業準備活動」期間も経験年数に算入されます。

5.事業計画書に専門家の確認が必要

提出する事業計画書は、経営の専門家(中小企業診断士、公認会計士、税理士)による確認を受けることが義務づけられます。
計画の具体性・合理性・実現可能性を専門的に検証することが求められます。

実務上の注意点

1.自宅兼事務所は原則不可

改正後は、事業規模に見合った独立した事務所を確保する必要があります。
原則として、自宅と事業所の兼用は認められません

2.永住許可・高度専門職資格への影響

改正後の基準に適合していない場合、
• 「経営・管理」「高度専門職(ハ)」からの永住許可申請
• 「高度専門職1号ハ」から「2号」への資格変更
はいずれも認められません。

3.税金・社会保険の納付確認が強化

在留期間の更新時には、以下の項目の履行状況が確認されます。
• 労働保険・社会保険の加入と納付
• 法人税・消費税・住民税などの納税
• 雇用保険の届出状況

経過措置について

• 令和7年10月15日以前に受け付けた申請は、改正前の基準が適用されます。
• ただし、令和10年10月16日以降の更新申請では、新基準を満たすことが原則となります。
• 施行から3年間(令和7年10月~令和10年10月)については、経営状況や改善見込みを考慮した柔軟な判断が行われます。

弁護士からのコメント

今回の改正により、在留資格「経営・管理」の要件は実質的に大幅に厳格化されます。
特に、雇用義務・資本金要件・日本語能力・経歴・専門家確認の5点は、申請準備段階で十分な対応が必要です。
これまで比較的少額の出資で在留資格を取得していたケースでは、事業計画・出資構成・雇用体制の見直しが不可欠となります。
また、既に在留中の方も、3年後の更新時には新基準に適合しているかどうかが審査対象となります。

ご相談のご案内

当事務所では、
• 「経営・管理」ビザの新規・更新申請
• 資本金増額・雇用計画の策定
• 専門家による事業計画確認
• 永住許可・高度専門職資格への影響対応
などについて、弁護士が法的観点から丁寧にサポートいたします。
お気軽にご相談ください。

参考URL在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について | 出入国在留管理庁

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