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2026年行政書士法改正が外国人労務に与える実務インパクトについて弁護士が解説

2026年行政書士法改正が外国人労務に与える実務インパクト

登録支援機関・企業は何を変えなければならないのか

 

外国人材の受入れを行う企業にとって、「登録支援機関に任せておけば安心」という時代は、2026年を境に大きく転換点を迎えます。

2026年1月施行の行政書士法改正は、登録支援機関の業務範囲、報酬の取り方、そして企業側の法的責任にまで直接影響を及ぼす内容だからです。

本コラムでは、改正の趣旨を踏まえつつ、これまで慣行として行われてきた実務が、なぜリスクになるのか、そして今後どのように是正すべきかを、弁護士の立場から具体的に解説します。

 

1.行政書士法改正の核心「名目論」を完全に封じる改正

今回の行政書士法改正で最も重要なのは、第19条に追加される
「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言です。

これは単なる表現の補足ではありません。立法の意図としては、

  • 「支援費」「業務委託費」「顧問料」「コンサル料」
  • 「申請サポート」「書類チェック」「情報整理」

といった名称の工夫によって実質的な書類作成報酬を隠す行為を、全面的に違法と位置付けることにあります。

つまり、
実態として在留資格申請書類の作成に関与し、対価を得ていればアウト
という考え方が、法律上より明確になったということです。

 

2.これまで問題になりにくかった実務が危険になる理由

1)登録支援機関による「パッケージ型支援」

特定技能制度では、以下のような契約形態が広く見られました。

月額支援委託費に

  • 生活支援
  • 定期面談
  • 行政手続サポート
  • 在留資格申請に必要な書類作成

をすべて含める

この形態は、企業側にとっては非常に便利でした。
しかし法的には、

  • 登録支援機関は「支援業務」はできる
  • しかし「在留資格申請書類の作成」を報酬を得て行うことは、行政書士でなければ不可

という線引きが元々存在していました。

これまではグレーゾーンとして黙認されてきた部分が、改正後は明確に「アウト」と評価される可能性が高まるのです。

 

2)「作成していない」「チェックしただけ」は通用するのか

実務上よくある説明として、

  • 「申請書は企業名義で作成しています」
  • 「当社は内容を整理しただけです」
  • 「最終的な入力は企業担当者がしています」

といった主張があります。

しかし、実際の判断では、

  • 誰が申請内容を設計したのか
  • 誰が文案を作成・修正したのか
  • 誰の専門判断が反映されているのか

といった実質的関与が重視されます。

登録支援機関が、

  • 職務内容説明書
  • 雇用条件書
  • 活動内容の整合性判断

などを主導して作っていれば、
「書類作成に関与し、報酬を得ている」と評価されるリスクは高い
と言わざるを得ません。

 

3.企業側に波及する法的リスク

ここで特に強調しておきたいのは、リスクを負うのは登録支援機関だけではないという点です。

1)不法就労助長罪との関係

無資格者が作成した申請書類を用いて在留資格が許可され、結果として不適切な就労が行われた場合、

  • 書類作成者だけでなく
  • それを認識・容認していた企業

も、不法就労助長行為に関与したと評価される可能性があります。

「外注していた」「専門家だと思っていた」という弁解が常に通用するわけではありません。

 

2)監査・調査時に見られるポイント

入管当局や関係機関の調査では、

  • 契約書の文言
  • 請求書の内訳
  • 業務フロー図
  • 実際のメール・チャットのやり取り

まで確認されることがあります。

形式上は分業していても、
実態として登録支援機関が申請業務を主導していればアウト
という判断がなされる可能性は十分にあります。

 

42026年以降に求められる「正しい分業モデル」

1)業務分離の基本構造

今後の適法モデルは、次のように整理されます。

業務内容

担当

生活支援・相談対応

登録支援機関

定期面談・報告書

登録支援機関

在留資格申請書類の作成

弁護士・行政書士

入管への提出代理

弁護士・行政書士

「支援」と「法務」は完全に分ける
これが基本です。

 

2)契約・請求実務で注意すべき点

  • 一括請求・一式表記は避ける
  • 「申請サポート費」など曖昧な名目を使わない
  • 弁護士・行政書士報酬は、企業が直接支払う

この点を徹底するだけでも、リスクは大きく下がります。

 

5.まとめ「知らなかった」では守れない時代へ

2026年の行政書士法改正は、外国人材を雇用する企業にとって
「これまでのやり方が、知らないうちにリスクになっていないか」
を見直す重要なタイミングです。

  • 登録支援機関との契約内容は適法か
  • 在留資格申請業務の分担は明確か
  • 将来の入管調査や監査に耐えうる体制になっているか

これらは、実際に問題が顕在化してから対応するのでは遅く、事前の点検と整理が何より重要です。

当事務所では、外国人労務を専門とする弁護士として、

  • 登録支援機関との契約・業務フローのリーガルチェック
  • 外国人雇用に関するコンプライアンス体制の整理・助言
  • 行政書士・社労士等との適法な役割分担の設計

といった実務支援を行っています。

「今の契約形態で問題がないか一度確認したい」
「将来の法改正を見据えて体制を整えておきたい」

そのようなお悩みがありましたら、問題が起きる前の段階でのご相談をおすすめします。
外国人雇用をリスクではなく強みに変えるために、実務と法の両面からサポートいたします。

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