2026年行政書士法改正が外国人労務に与える実務インパクト
― 登録支援機関・企業は何を変えなければならないのか ―
外国人材の受入れを行う企業にとって、「登録支援機関に任せておけば安心」という時代は、2026年を境に大きく転換点を迎えます。
2026年1月施行の行政書士法改正は、登録支援機関の業務範囲、報酬の取り方、そして企業側の法的責任にまで直接影響を及ぼす内容だからです。
本コラムでは、改正の趣旨を踏まえつつ、これまで“慣行”として行われてきた実務が、なぜリスクになるのか、そして今後どのように是正すべきかを、弁護士の立場から具体的に解説します。
1.行政書士法改正の核心 ―「名目論」を完全に封じる改正
今回の行政書士法改正で最も重要なのは、第19条に追加される
「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言です。
これは単なる表現の補足ではありません。立法の意図としては、
- 「支援費」「業務委託費」「顧問料」「コンサル料」
- 「申請サポート」「書類チェック」「情報整理」
といった名称の工夫によって実質的な書類作成報酬を隠す行為を、全面的に違法と位置付けることにあります。
つまり、
実態として在留資格申請書類の作成に関与し、対価を得ていればアウト
という考え方が、法律上より明確になったということです。
2.これまで“問題になりにくかった”実務が危険になる理由
(1)登録支援機関による「パッケージ型支援」
特定技能制度では、以下のような契約形態が広く見られました。
月額支援委託費に
- 生活支援
- 定期面談
- 行政手続サポート
- 在留資格申請に必要な書類作成
をすべて含める
この形態は、企業側にとっては非常に便利でした。
しかし法的には、
- 登録支援機関は「支援業務」はできる
- しかし「在留資格申請書類の作成」を報酬を得て行うことは、行政書士でなければ不可
という線引きが元々存在していました。
これまではグレーゾーンとして黙認されてきた部分が、改正後は明確に「アウト」と評価される可能性が高まるのです。
(2)「作成していない」「チェックしただけ」は通用するのか
実務上よくある説明として、
- 「申請書は企業名義で作成しています」
- 「当社は内容を整理しただけです」
- 「最終的な入力は企業担当者がしています」
といった主張があります。
しかし、実際の判断では、
- 誰が申請内容を設計したのか
- 誰が文案を作成・修正したのか
- 誰の専門判断が反映されているのか
といった実質的関与が重視されます。
登録支援機関が、
- 職務内容説明書
- 雇用条件書
- 活動内容の整合性判断
などを主導して作っていれば、
「書類作成に関与し、報酬を得ている」と評価されるリスクは高い
と言わざるを得ません。
3.企業側に波及する法的リスク
ここで特に強調しておきたいのは、リスクを負うのは登録支援機関だけではないという点です。
(1)不法就労助長罪との関係
無資格者が作成した申請書類を用いて在留資格が許可され、結果として不適切な就労が行われた場合、
- 書類作成者だけでなく
- それを認識・容認していた企業
も、不法就労助長行為に関与したと評価される可能性があります。
「外注していた」「専門家だと思っていた」という弁解が常に通用するわけではありません。
(2)監査・調査時に見られるポイント
入管当局や関係機関の調査では、
- 契約書の文言
- 請求書の内訳
- 業務フロー図
- 実際のメール・チャットのやり取り
まで確認されることがあります。
形式上は分業していても、
実態として登録支援機関が申請業務を主導していればアウト
という判断がなされる可能性は十分にあります。
4.2026年以降に求められる「正しい分業モデル」
(1)業務分離の基本構造
今後の適法モデルは、次のように整理されます。
|
業務内容 |
担当 |
|
生活支援・相談対応 |
登録支援機関 |
|
定期面談・報告書 |
登録支援機関 |
|
在留資格申請書類の作成 |
弁護士・行政書士 |
|
入管への提出代理 |
弁護士・行政書士 |
「支援」と「法務」は完全に分ける
これが基本です。
(2)契約・請求実務で注意すべき点
- 一括請求・一式表記は避ける
- 「申請サポート費」など曖昧な名目を使わない
- 弁護士・行政書士報酬は、企業が直接支払う
この点を徹底するだけでも、リスクは大きく下がります。
5.まとめ ― 「知らなかった」では守れない時代へ
2026年の行政書士法改正は、外国人材を雇用する企業にとって
「これまでのやり方が、知らないうちにリスクになっていないか」
を見直す重要なタイミングです。
- 登録支援機関との契約内容は適法か
- 在留資格申請業務の分担は明確か
- 将来の入管調査や監査に耐えうる体制になっているか
これらは、実際に問題が顕在化してから対応するのでは遅く、事前の点検と整理が何より重要です。
当事務所では、外国人労務を専門とする弁護士として、
- 登録支援機関との契約・業務フローのリーガルチェック
- 外国人雇用に関するコンプライアンス体制の整理・助言
- 行政書士・社労士等との適法な役割分担の設計
といった実務支援を行っています。
「今の契約形態で問題がないか一度確認したい」
「将来の法改正を見据えて体制を整えておきたい」
そのようなお悩みがありましたら、問題が起きる前の段階でのご相談をおすすめします。
外国人雇用を“リスク”ではなく“強み”に変えるために、実務と法の両面からサポートいたします。


