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介護分野特定技能1号の在留延長条件について弁護士が解説

  1. 制度改正の骨子:何が変わったのか

これまで「合格か不合格か」の二択だった介護福祉士国家試験に「パート合格(科目別合格)」が導入され、これに伴い特定技能1号の「最長1年間の在留延長」が可能になりました。

在留延長(5→6年目)が認められるための4つの条件

① 全パートを受験していること

一部の科目を欠席せず、全範囲を受験した実績が必要です。

② 1パート以上で合格していること

試験の一部区分(人間の尊厳と自立、介護の基本など)で基準点を超えている必要があります。

③ 総得点が合格基準点の8割以上であること

全体としても、惜しい成績(ボーダーラインの80%以上)である必要があります。

④ 翌年度の受験を誓約すること

本人に継続の意思があり、企業側が「学習支援計画」を作成・提出することが求められます。

 

  1. 弁護士としての法的見解とリスク分析

今回の措置は、人手不足に悩む介護業界への「救済」であると同時に、企業に対して「教育責任の強化」を求めるものです。

「不法就労」リスクの回避

 これまでは5年満了で無理に引き止めれば即不法就労となりましたが、今回の「特例」を正しく活用することで、合法的に1年間の「猶予期間」を確保できます。

「支援計画」の重要性

 延長申請には、企業が作成する「学習計画」の提出が必須です。これを単なる形式的な書類として作成し、実態として勉強時間を確保させないなどの行為があれば、「虚偽の申請」や「受入れ機関としての欠格事由」に該当し、他の外国人の受入れにも悪影響を及ぼすリスクがあります。

 

  1. 外国人雇用企業への3つの具体的提案

5年目」ではなく「3年目」からの長期ロードマップ作成

延長はあくまで「1年間の猶予」に過ぎません。5年目の直前試験で初めて受験させるのではなく、3年目から模擬試験やパート合格を意識した段階的な受験を推奨してください。

3年目・4年目での「お試し受験」を促し、不合格でも「どのパートが合格したか」を確認させることで、5年目の延長権利を確実に確保する戦略をとりましょう。

学習支援の「見える化」と環境整備

厚労省の条件には「講座受講や模試などの学習支援」が含まれています。

eラーニングの導入や、週に数時間の「勤務時間内学習」の認容。これらは延長申請時の「活動状況報告」における強力な証拠となります。

「特定技能」から「介護」への完全移行サポート

介護福祉士に合格すれば、在留資格「介護」への変更が可能になり、在留期限の更新制限がなくなります(家族の帯同も可能になります)。

「延長」をゴールとするのではなく、永住も視野に入れた「キャリアパス」を提示することで、他施設への流出(転籍)を防ぐリテンション(引き止め)施策として活用してください。

 

  1. 今後のスケジュールと実務の注意点

20261:第38回国家試験より「パート合格制度」が適用。

20264月以降5年満了を迎える特定技能1号外国人の延長申請が本格化。

 

弁護士のアドバイス: 延長が認められる「総得点の8割」という基準は、決して低くありません。「あと一歩」という層を救う制度です。対象となる職員の試験結果(通知書)は必ず会社でコピーを保管し、速やかに申請準備にかかれる体制を整えてください。

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