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外国人受入体制構築

外国人雇用において整備すべきこと

外国人雇用においては、日本人社員に対するものと同様の対応に加え、文化や法制度の違いから生じる外国人材特有の留意事項が存在します。そのため、採用段階でこれらの点に十分な準備をしておくことが、スムーズな雇用と労務管理の鍵となります。特に整備しておくべき事項の例を以下に示します。

在留資格を考慮した雇用契約の締結

外国人が日本で就労するためには、原則として、何らかの在留資格を取得する必要があります。「永住者」など一部の在留資格を除き、各在留資格には”在留期限”が定められているため、在留期間の更新が必要です。また、従前と異なる業務に従事させる場合、在留資格の変更も必要になることがあります。
就労系の在留資格においては、日本へ入国する前に、原則として、入管から、在留資格認定証明書の交付を受ける必要があります。そのため、入管の審査が想定以上に長引いてしまい、結果として雇用開始を予定する時期に間に合わなくなる事態も生じ得ます。
そのようなイレギュラーが発生した場合に、企業として雇用契約をどうしていくかという点を雇用契約書に盛り込んでおくことが重要です。

業務内容等を明示した就業規則の作成

まず前提として、日本人社員と同様に外国人材が就業内容や労務環境に関するルールを把握できるよう就業規則の内容についてはしっかりと説明をしておくことが重要です。また就労を目的としているビザの場合には、在留資格の適合性(従事する業務内容が申請に係る在留資格の範囲で認められる活動であるか否か)が最も重要な審査ポイントとなります。そのため、外国人材に従事してもらう業務内容等をしっかりと就業規則で明示しておくことも重要です。

技能実習(育成就労)・特定技能外国人に係る届出の作成

技能実習・特定技能制度においては外国人材が日本で安心して生活ができるような体制構築を企業として支援する必要があります。特定技能の場合には「義務的支援」と「任意的支援」が決められており、必須となる「義務的支援」を企業が提供しているかどうかを定期の届出として提出する必要があります。これらの書面作成においても、適法な管理ができていることを訴求できるよう、ポイントを抑えて書面作成をしておくことが重要です。

当事務所で提供する各種書面の作成・チェックの特徴

当事務所では、外国人雇用に関連する雇用契約書や就業規則をはじめとした、整備すべき書面の作成・チェックをしております。顧問契約を締結いただいている企業様はもちろん、スポットでのご相談も可能です。

関係法令を考慮したアドバイス・チェック

入管出身の弁護士を擁する当事務所では、労働法と入管法の知見を生かして双方のリスクを考慮したうえでの書面の作成・チェックが可能です。労働法専門の法律事務所や入管業務を扱う行政書士の場合は、それぞれの専門分野に偏ったアドバイスになりがちですが、当事務所では、双方の法律を熟知した弁護士が、外国人雇用特有のリスクを踏まえた最適なサポートをご提供いたします。一般的な労働問題から外国人雇用まで一貫してサポートできる点が当事務所の特徴です。

採用・労務をアドバイスする弁護士が一貫してサポート

入管業務に精通した弁護士が、外国人採用から労務管理まで一貫サポート。一般的な法律事務所のような担当者の分断はなく、入管法の専門知識に基づいたスムーズな書面作成・チェックが可能です。

英語への翻訳も可能

当事務所では、外国人材に就業規則等の会社のルール説明を行うために、各種書面の翻訳についてもオプションにて対応が可能です。従業員への説明等が必要な場合にも、適宜ご要望について調整させていただきますので、お気軽にお申しつけください。

外国人雇用における各種書面の作成・チェックは当事務所へ

外国人雇用においては、採用や雇用中の段階で書面を整備しておくことが大変重要です。関係法令を熟知している専門家だからこそ、トラブルを防止するための体制構築に向けたアドバイスが可能です。外国人雇用におけるお悩みはぜひお気軽に当事務所までご相談ください。

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