外国人材は、今や日本企業の労働力不足を補い、国際競争力を高める上で不可欠な存在です。特に外国人技能実習制度は、多くの企業で活用されています。しかし、この制度は複雑な側面も持ち合わせており、意図せずとも法令違反を犯してしまい、外国人技能実習機構(OTIT)から行政処分を受けるケースも少なくありません。
目次
技能実習制度を活用する企業が法令違反をした場合の行政処分
外国人技能実習制度において、技能実習生を受け入れている企業は実習実施者と呼ばれます。実習実施者が法令違反を犯した場合、行政処分の対象となります。主な行政処分は以下の通りです。
改善勧告・改善指導
最も一般的な初期段階の行政指導です。比較的軽微な違反や、改善の余地がある場合に、機構から改善を促されます。これは「警告」と捉え、真摯に対応することが求められます。
実習認定の取消し
重大な法令違反が認められた場合や、改善勧告・指導に従わない場合に、技能実習計画の認定が取り消されます。この処分が下されると、その技能実習生は実習を継続できなくなり、企業は新たな技能実習生の受け入れも一定期間できなくなります。
実習認定取り消しの影響
実習認定が取り消された場合には、以下のような影響が想定されます。
技能実習の継続不可能
技能実習の認定が取り消されると、今その企業で実習を行っている技能実習生はその企業での実習を継続できなくなります。そのため、技能実習生に任せていた業務を行う人材がいなくなってしまい、業務の遂行に大きな影響を及ぼします。
また技能実習生側としても、転籍先(別の実習先企業)が見つからない場合は、帰国せざるを得ない状況に陥ることもありますので、大きな損失となります。
新たな技能実習生の受け入れ停止
一度実習認定が取り消されると、原則として5年間は新たな技能実習生の受け入れができなくなります。技能実習生による業務を想定していた事業については、以後5年間は進めることができなくなりますので、事業計画の大幅な見直しを余儀なくされることとなります。
企業の信頼・イメージの低下
行政処分、特に実習認定の取消しは、企業名とともに機構のウェブサイトで公示されます。これにより、企業の信用・信頼という面で悪影響があると推定されます。また、今後の国内での事業活動や採用活動にも影響することが懸念されますので、注意が必要です。
関連企業への悪影響
関連企業を持っている企業の場合、1社の認定取り消しが他法人まで悪影響を及ぼす可能性もあります。また、監理団体を通じて技能実習生を受け入れている場合、監理団体も連帯責任を問われる可能性があります。
機構から改善勧告・改善指導を受けた際の適切な対応
改善勧告や改善指導を受けた場合、速やかに、かつ適切に対応することが極めて重要です。対応する場合の流れは以下です。
事実確認と原因の特定
まず、機構から指摘された内容について、具体的な事実関係を確認します。どのような行為が問題とされたのか、どの法令に違反しているのかを正確に把握し、その原因の特定を行います。この際には関係者からの聞き取り調査や関連書類の精査を怠らないようにしましょう。
改善計画の策定と実行
事実確認と原因究明に基づいて、具体的な改善計画を策定します。計画には、以下の要素を含める必要があります。
- 改善内容: 何をどのように改善するのかを具体的に記載します。
- 担当者: 改善計画の各項目について、責任者を明確にします。
- 実施時期: いつまでに改善を完了するのか、具体的な期日を設定します。
- 再発防止策: 同様の事態が二度と発生しないための予防策を講じます。
この計画は、単なる口頭での約束ではなく、文書として明確に作成し、機構へと提出する必要があります。
機構への報告と協力
策定した改善計画は、機構の指示に従って速やかに提出します。計画提出後も機構からの追加質問や確認には誠実に対応し、必要な情報や資料を積極的に提供することで、改善に向けた真摯な姿勢を示すことが重要です。また、提出された改善計画に基づいて、その進捗状況を確認するため、機構による立ち入り検査が行われる場合もあります。この際も、全面的に協力し、改善が進んでいることを具体的に示す準備をしておきましょう。
専門家への相談
改善勧告や改善指導の内容が複雑である場合や、自社での対応に不安がある場合は、早めに外国人雇用分野の専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、法的な観点から適切なアドバイスを提供し、改善計画の策定支援や機構との交渉代行を行うことができます。特に、実習認定の取消しや事業許可の取消しの可能性がある重大なケースでは、迅速な専門家の介入が不可欠です。
当事務所ができるサポート
当事務所では、入管出身の弁護士が改善勧告・改善指導への対応から、日々の適正な制度運用まで、以下のようなサポートを実施しています。
改善勧告・改善指導への対応支援
機構から改善勧告や改善指導を受けた際、その内容を詳細に分析し、貴社に最適な改善計画の策定を支援します。提出書類の作成代行や、交渉、立ち入り検査への同席など、一連の対応に際して全面的にサポートいたします。
コンプライアンス体制構築支援
技能実習法や労働関係法令を遵守するための社内体制構築を支援します。実習計画の作成・見直し、労働契約書のチェック、労働時間の管理、実習生の生活環境整備など、多岐にわたるアドバイスを実施します。
監理団体とのトラブル対応
監理団体との間で発生したトラブルについて、契約内容の精査から、交渉、OTITへの相談など、適切な解決策を提案し、問題解決に向けた支援を行います。
外国人雇用に関する顧問契約
当事務所の顧問契約では、技能実習制度に留まらず、特定技能や技術・人文知識・国際業務など、外国人材の雇用に関するビザ申請、労務管理、トラブル対応など、幅広いご相談に対応いたします。
機構からの改善勧告対応については、対応を誤ると今後の外国人雇用にも大きな影響を及ぼす可能性があります。できるだけ早く専門家に相談し、適切な初動をとることが重要です。武蔵小杉あおば法律事務所では、機構からの改善勧告対応を行っています。お困りの際はお気軽にご相談ください。