目次
1. 技能実習制度とは
技能実習制度とは、「技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術または知識の移転による国際協力を推進することを目的とする」制度です。技能移転が目的の制度のため、日本への長期間の在留は想定されておらず、技能実習生の在留期間は最長で5年と定められています。
技能実習生は、「企業単独型」と「団体監理型」の2通りで受け入れが可能です。企業単独型は、海外に支店や取引先をもつ企業のみが利用できる受入れ形態であるため、多くの企業が団体監理型にて技能実習生を受け入れています。団体監理型では、送り出し機関、監理団体が企業と実習生の間に入り、日本企業と実習生を繋げます。
2. 監理団体の業務/監理支援機関の業務
監理団体とは、海外での技能実習生の募集、受入に際して必要な各種手続きを行う組織のことを指します。
監理団体が行う主な業務内容は下記の6つです。
- ① 監査業務
- ② 訪問指導
- ③ 入国後講習の実施
- ④ 技能実習計画の作成指導
- ⑤ 送出し機関との契約、取次
- ⑥ 技能実習性の保護・支援
※各業務の詳細については別コラムにて作成
3. 当事務所の監理団体/監理支援機関向けのサービス
監理団体/監理支援機関許可申請サポート
監理団体/監理支援機関を新規に設立したい方向けのサービスです。許可申請を進めるために必要な書類の準備や手続きをサポートします。
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監理団体/監理支援機関運営支援
監理団体/監理支援機関を設立後のサポートです、監理団体/監理支援機関の主な業務を行うにあたって、法的に留意するべき点のアドバイス、トラブルが起こった時の相談対応などを行います。
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外部監査人の請負
監理団体/監理支援機関を運営するうえで必要な外部監査人を当事務所で請け負います。外部監査人をお探しの方は是非ご活用ください。
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4. 当事務所では監理団体/監理支援機関向けのサポートを提供しています
当事務所では、監理団体/監理支援機関の皆様へ、法務顧問をはじめとした各種サービスを提供しております。
監理団体の円滑な運営を継続するためには、信頼できる専門家による継続的なアドバイスや、不測の事態に備えた相談体制の構築が不可欠です。特に入管法や技能実習法に精通した専門家との連携は非常に重要となります。
当事務所に在籍する押尾弁護士は、入管出身の弁護士であり、在籍時に所属した部署では、多くの監理団体に対する実地調査を担当してまいりました。この豊富な経験に基づき、皆様の運営を強力にサポートいたします。
相談相手をお探しの監理団体の方は、ぜひ一度当事務所までお気軽にご相談ください。