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外部監査人の請負

技能実習制度の概要

技能実習制度とは、1993年に創設された制度で、開発途上地域への技能・技術・知識の移転を通じた国際協力を目的とした制度です。2017年には「外国人の技能実習の適正な実務及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施行され、新たに技能実習制度が始まっています。
技能実習生を受け入れる方式には企業単独型と団体監理型の2種類があり、どちらの方式で技能実習を実施するかによって手続きがやや異なります。

① 企業単独型

日本企業がその企業の海外現地法人や合弁企業、取引先企業の職員を直接受け入れる方式です。手続きはシンプルですが、技能実習生のサポート等に係る負荷はやや大きくなります。

② 団体監理型

監理団体を通して技能実習生の受け入れを行う方式です。現在技能実習生を受け入れている事業所の多くは団体監理型を利用しており、監理団体のサポートを受けられるため企業負担が軽くなります。

外部監査人とは

外部監査人は、企業が団体監理型にて外国人を受け入れる際に利用する「監理団体(監理支援機関)」において必要になります。外部監査人は、監理団体による監査業務が適切に行われているか、外部から中立の立場でチェックする役割を担います。主な業務内容としては、下記の2つがあります。

① 監理業務遂行状況の定期チェック/報告書の提出

定められた監査項目に基づいて、監理業務の遂行状況を3ヶ月に1回以上の頻度でチェックし、結果を報告書にまとめたうえで監理団体へ提出する、というのが外部監査人の仕事の1つ目です。監査の項目については、技能実習制度の活用において問題が発生しやすい部分に関するものになっており、以下のような項目をもとに実施されます。

  • 監査費用が適切に扱われているかどうか
  • 技能実習生が従事する業務内容が技能実習機構から認定された実習計画に基づいたものになっているかどうか
  • 書類の作成が適切に行われているかどうか
  • 技能実習生の保護の観点から違反が起こっていないかどうか
  • その他の法令違反がないかどうか

② 監査の同行/報告書の提出

この監査は、監理団体が実習実施者に対して行う監査業務を指します。外部監査人はこの監査に年1回以上同行し、結果を報告書にまとめたうえで監理団体へ提出する必要があります。同行監査は、以下のような流れで進めます。

  • 1. 技能実習の実施状況について確認する
  • 2. 技能実習責任者、または指導員からの報告を受ける
  • 3. 技能実習生の4分の1以上と面談を実施し、ヒアリングを行う
  • 4. 実習実施者の各事業所の設備や帳簿書類を確認する
  • 5. 技能実習生の生活環境を確認する

項目としては複雑ではありませんが、監理団体と連携して実施することが必要です。
監理団体の運営において外部役員又は外部監査人の設置が義務化されています。これから監理団体事業に参入しようと考えている場合、外部監査人をどうするのか事前に考えておく必要があります。

外部監査人の要件と依頼する場合のポイント

外部監査人には誰もがなれるわけではありません。下記の要件を満たした場合のみ、外部監査人の役割を担うことができます。

  • ① 過去3年以内に養成講習を受講している
  • ② 外部監査を行う予定の技能実習受け入れ企業において、過去5年以内に役職員になっていないこと
  • ③ ②の配偶者または二親等以内の親族ではないこと
  • ④ 監理団体で過去5年以内に役職員になっていないこと
  • ⑤ 監理団体で過去5年以内に、技能実習の職種に係る事業を営む構成員になっていないこと
  • ⑥ 傘下以外の技能実習実施企業やその役職員ではないこと
  • ⑦ 他の監理団体の役職員ではないこと
  • ⑧ 監理団体に取次ぎを行う外国送り出し機関で、過去5年以内に役職員になっていないこと
  • ⑨ 技能実習実施企業の役職員又は構成員と、密接な関係を有していないこと
  • ⑩ 過去に技能実習に関して不正又は不当な行為をしていないこと

また外部監査人を選ぶ際には、上記の要件を満たしているだけではなく、過去に外部監査人としての監査業務の経験があるかどうか、技能実習に関連する法令(入管法、技能実習法、労働法等)をしっかり理解しているかどうかという観点についても考慮が必要です。外部監査人には、法令に関する知識はもとより、帳簿や記録の精査能力や、問題点を指摘・改善できる監査スキルも必要です。そのためにも、士業資格保持者など、専門家への依頼を検討すると良いでしょう。

当事務所の外部監査人請負サポート

当事務所では、監理団体(監理支援機関)の皆様に向けて、外部監査人の請負サポートを実施しております。外国人雇用の分野に注力している士業事務所として、外部監査人という立場から、皆様の監理団体運営の継続をサポートいたします。
なお、当事務所の押尾弁護士は、入管に10年以上勤務し、技能実習の担当部署にも所属しておりました。当該部署に在籍当時、監理団体に対する実地調査の主担当として、数多くの実地調査を企画、指導する立場にあり、入管当局における調査のノウハウを知悉しております。技能実習制度に精通した弁護士を抱える当事務所だからこそ、監査においてチェックするべきポイントを押さえたうえで、監査の実施及び報告書の作成に対応させていただきます。

外部監査人をお探しの方は当事務所までご相談ください

外部監査人は健全な監理団体の運営のためにも必要不可欠です。しかし、実際はなかなか要件を満たす外部監査人を見つけるのが難しいという現実もあります。
監理団体を運営されている組合様の中で、外部監査人が見つからずにお困りの場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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