外国人雇用における不法就労とは
外国人雇用を行う企業が注意すべき大きなリスクの一つが「不法就労」です。不法就労活動とは、不法滞在者や就労制限のある方が従事する収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を指します(入管法24条3号の4)。例えば、実習先を失踪した元技能実習生を雇用する、留学生を許可時間以上に働かせるなどが典型例です。こうした行為は企業にとって、入管法違反として重大な法的責任を問われる可能性があります。
不法就労の疑いがある場合に対応するべきこと
①入管対応
不法就労が疑われる場合、まずは入管への迅速かつ適切な対応が求められます。不法滞在者については、解雇処分とした上、入管への出頭を促したり、改善策を提出するなどの対応が必要となります。不法就労状態を速やかに解消することが何より重要です。無視や隠蔽は企業の信用失墜や行政処分、ひいては刑事罰につながるリスクがあるため、正しい手続きを踏むことが肝要です。
②業務内容・状況の改善
問題が判明した場合、直ちに雇用状況の確認や契約内容の見直しを行い、就業実態が在留資格の範囲内に収まるように業務内容を調整することが必要です。労働時間管理や給与体系などの整備を通じて、再発防止の体制を整えることも重要です。
不法就労に関する当事務所のサポート
雇用する外国人を不法就労活動させた場合、企業側に不法就労助長罪が成立し得ます。ここで気を付けなければならないのは、企業において、不法就労活動に該当するとの認識がなくても、不法就労助長罪は成立するという点です。当事務所では、不法就労助長に該当するおそれのある状況に対し、具体的な改善策を提示し、再発防止策の立案・実行を全面的に支援いたします。詳しくは「不法就労助長の改善対応」サービスページをご覧ください。
万が一、不法就労助長罪で企業が立件、起訴された場合、刑事罰が科される可能性があります。当事務所は、豊富な刑事弁護経験を活かし、企業の立場を守るための迅速かつ的確な弁護活動を提供します。詳しくは「不法就労助長罪の刑事事件対応」ページをご確認ください。
外国人雇用全般をサポートする「外国人労務顧問」サービスも提供しています。在留資格管理や労働契約、日常の労務相談まで幅広くサポートし、法的リスクを軽減します。詳しくは「外国人労務顧問」サービスページをご覧ください。
当事務所は、入管庁出身の弁護士が在籍し、企業の安定的な外国人雇用を総合的にサポートいたします。