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臨時検査に入られた、定期検査の準備をしたい
外国人技能実習機構(以下「機構」という。)の職員は、主務大臣からの委任を受けて、監理団体や実習実施者に対して実地検査を行うことが技能実習法に定められています(技能実習法第14条)。監理団体及び実習実施者に対し、技能実習が法令等に則って実施されているか、訪問により検査を行うものです。
実地検査において、認定計画に従って技能実習が適正に行われているか確認するため、実習実施者に報告を求め、必要な帳簿書類等を確認します。機構の実地検査に際して、虚偽の報告や虚偽の必要書類の提出等をした場合には、認定計画の認定が取消される場合がありますし、監理団体の場合、監理団体の許可が取り消されるおそれもあります。
技能能実習法違反の場合や出入国・労働関係法令違反が疑われる場合などには、改善勧告・改善指導が行われることになります。具体的には、機構は、改善勧告・改善指導に対して書面で改善報告を求めるほか、再度訪問して実地に改善状況を確認する場合があります。
① 定期検査
原則、監理団体に1年に1度、実習実施者に3年に1度実施する実地検査です。
- 技能実習生の実習状況や帳簿書類等の確認
- 技能実習責任者や監理責任者、技能実習生本人等からヒアリング
等を行い、認定計画に従って技能実習が適正に行われているか確認するため、実習実施者に報告を求め、必要な帳簿書類等を確認します。
② 臨時検査
技能実習生からの通報や各種情報を基に、予告なく行われる検査です。法令違反が疑われる場合に実施されることが多いです。
検査前に必要な準備
検査に備えて、次のような書類や体制を整備しておくことが重要です。
- 雇用契約書、出勤簿、賃金台帳などの労務関連書類の整備
- 技能実習日誌、実習実施状況報告書などの技能実習法上の帳簿書類の整備
- 認定計画に記載した指導体制(実習指導員、実習内容)と齟齬がないかどうか
- 過去の是正報告書や指摘事項の対応履歴の整理
事前準備を怠ると、指導や勧告に繋がるリスクが高まります。
当事務所の検査対応サポート
当事務所では、機構による検査に対して以下のような実践的なサポートを提供しております。
① 改善勧告対応サポート
検査で改善勧告を受けた場合、必要な対応策の立案や書類整備をサポートします。
② 外国人労務顧問サービス
外国人労働者を雇用する企業向けに、日常の労務管理から検査対応までを継続的にサポートします。