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技能実習作成指導者の選定方法は何がよいですか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!
弁護士からの回答
「取扱職種について5年以上の実務経験を有する者」もしくは「取扱職種に係る技能実習計画作成の指導歴を有する者」を専任する必要があります。また、技能実習計画作成指導者は常勤・非常勤の規定がないため、非常勤の従業員を専任することも可能です。
ポイント
取扱職種の範囲等が複数ある場合、記載された取扱職種全ての技能実習計画作成指導者を専任する必要があります。しかし、全ての取扱職種の技能実習計画作成指導者が同一人物である必要はないので、数人を専任し、取扱職種別に分担して担当することも可…
2025.09.25
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訪問指導記録書を機構へ提出する際の注意点は何ですか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!
弁護士からの回答
訪問指導を行った場合に作成する訪問指導記録書は、事業所に備え付けなければならず、また、その写しを事業報告書に添付し、年に一度、機構本部監理団体部審査課に提出する必要があります。
提出は年に一度ですが、記録の作成は、訪問の都度(1ヶ月に1回以上の頻度)作成してください。まとめて作成している場合、真面目な団体ではないとの不信感へとつながります。
外部監査のポイント
訪問指導は、技能実習の初期段階である第1号技能実習にあたり、監理団体が作成の指導を行った技能実習計画に基づ…
2025.09.25
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