弁護士からの回答
「取扱職種について5年以上の実務経験を有する者」もしくは「取扱職種に係る技能実習計画作成の指導歴を有する者」を専任する必要があります。また、技能実習計画作成指導者は常勤・非常勤の規定がないため、非常勤の従業員を専任することも可能です。
ポイント
取扱職種の範囲等が複数ある場合、記載された取扱職種全ての技能実習計画作成指導者を専任する必要があります。しかし、全ての取扱職種の技能実習計画作成指導者が同一人物である必要はないので、数人を専任し、取扱職種別に分担して担当することも可能です。 また、監理団体の中で、5年以上の取扱職種の実務経験を有する者を見つけることは非常に困難ですが、実習実施者の従業員も実習計画作成指導者になることが可能です。


