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武蔵小杉あおば法律事務所(神奈川県弁護士会所属) JR南武線「武蔵小杉駅」北口徒歩 3分
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登録支援機関の支援責任者や支援担当者は非常勤でも問題ないですか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!
入管庁出身の弁護士による外国人雇用・不法就労相談
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登録支援機関の支援責任者や支援担当者は非常勤でも問題ないですか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!
弁護士からの回答
常勤で無くても非常勤でも大丈夫です。
運用要領には「常勤であることが望まれる」とありますが必須では無いため、
必ずしも常勤である必要はありません
。
また、支援責任者と支援担当者は兼務することが可能です。
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