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技能実習計画作成指導者の変更で行うことは何ですか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!

弁護士からの回答

技能実習計画作成指導者の変更については、変更時に届け出を行う必要はありません
しかし、機構への更新申請のタイミングで、新しい技能実習計画作成指導者を申請書に記載する必要があります

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