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技能実習生が失踪した場合の雇用契約の扱いはどうなりますか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!

弁護士からの回答

実習生が失踪したからといって会社都合で解雇すると、技能実習計画の認定が取り消される恐れがあります(技能実習法16条1項)。 そうならないためにも、就業規則に事項の追加をする、自己都合退職の合意を得るなどの対応が必要です。                                                                                                         

解説

技能実習生を受入機関の都合によって解雇すると、技能実習計画の認定の欠格事由に当てはまるおそれがあります。
その結果、技能実習認定取消(技能実習法16条1項)となると、5年間技能実習生の受入ができません。現在受け入れている技能実習生の実習も継続できなくなります。
トラブルを避けるためにも、適切な対応をする必要があります。
就業規則に、「本人と連絡がとれず勤務の意思が確認できない状態が30日を経過した場合、当然退職とする」などの規定を記載しておけば、欠格事由に当てはまることなく失踪者の解雇ができます。
その後、雇用保険や社会保険の資格喪失手続きを行いましょう。
就業規則に規定がない場合は、トラブル予防のためにもできるだけ早く専門家に相談し、規定を作成することをおすすめします。
自社の就業規則に上記のような規定がない場合は、本人とコンタクトをとって「合意退職」とする必要があります。
しかし、現状として失踪した実習生本人と連絡を取り合うことは非常に困難です。
では、合意退職ができない場合は必ず技能実習計画の認定の欠格事由に当てはまるのかというとそうでもありません。
実習実施者が、当該行方不明者の発生前1年以内に、「技能実習計画の取消事由に該当しうる各種の法令違反行為」や人権侵害行為等が行われた場合は、実習実施者の責めに帰すべき事由により、技能実習生の失踪を発生させたと判断されます。
よって、技能実習計画の認定取消となる可能性が高いです。 ただ、定められたルールに則って実習計画を実施していたのに失踪者が出た場合は「実習実施者の責めに帰すべき事由がない」と考えられ、即認定取消になる可能性は低いでしょう。

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