弁護士からの回答
技能実習生の場合、労働基準法が適用されます。
解説
本来、農業労働は、気候や天候に大きな影響を受けるという特殊性から、労働基準法の労働基準や休憩、休日などに関する規定については適用除外とされています(労基法41条1項1号)。
しかし、だからといって法外に過酷な環境で労働者を働かせてはなりません。
適切な労働時間管理と、労働環境の整備が必要となってきます。
そのため、技能実習生に関しては、労働時間関係を除く労働条件について、労働基準法が適用されます。
また、労働基準法の適用がない労働時間関係の労働条件についても、基本的に労働基準法の規定に準拠しなくてはなりません。
参考条文/参考様式
農業分野における技能実習移行に伴う留意事項について(農林水産省構造改善局地域振興課)
https://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/attach/pdf/index-45.pdf


