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有料職業紹介事業と送り出し機関についての注意点は何ですか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!

弁護士からの回答

国外の取次機関を利用する場合には、提携する国外の取次機関を申告し、相手先国に関する書類及び取次機関に関する書類を提出しなければなりません。
もし取次機関の申告をせずに業務提携を行っている場合は、届出義務等の違反になります。

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