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監理団体の事務所設置を行う際の注意点は何ですか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!

弁護士からの回答

監理団体の事務所を設置する際に、事業所は、団体監理型実習実施者等又はこれらと密接な関係を有する者が所有する建物等に設置してはいけません。                                                

ポイント

一棟の建物の中に区分所有者として監理団体と実習実施者が入る事はできますが、その場合は実習生との面談をする際には別途貸し会議室を借りるなど、実習生のプライバシー確保をする必要があります。
また、監理団体の事務所となる建物の所有者が実習実施者と全く無関係であれば、監理団体が実習実施者の事務所として賃借することは可能です。

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