武蔵小杉あおば法律事務所(神奈川県弁護士会所属) JR南武線「武蔵小杉駅」北口徒歩 3分
044-789-5441
電話受付:平日9:30~17:30

監理団体が管理許可取り消し処分を受けた場合 当該監理団体の役員が入管の取次証を持っていた時、その役員が別の組合で取次証を利用できますか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!

弁護士からの回答

利用できません
なぜなら監理団体が管理許可取り消し処分を受けた際に役員であった者は、別の監理団体に参画することは原則としてできないからです。そのため、別の組合の役員には新たに入管の取次証を取得していただく必要があり、運営については管理許可取り消し処分を受けた際に役員であった者以外で行う必要があります。
また、管理許可取り消し処分を受けた際に役員であった者が監理団体事業に参画する場合、監理団体の許可を取り消された日から5年を経過する必要があります。

044-789-5441
電話受付:平日9:30~17:30
PAGETOP