弁護士からの回答
利用できません。
なぜなら監理団体が管理許可取り消し処分を受けた際に役員であった者は、別の監理団体に参画することは原則としてできないからです。そのため、別の組合の役員には新たに入管の取次証を取得していただく必要があり、運営については管理許可取り消し処分を受けた際に役員であった者以外で行う必要があります。
また、管理許可取り消し処分を受けた際に役員であった者が監理団体事業に参画する場合、監理団体の許可を取り消された日から5年を経過する必要があります。
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なぜなら監理団体が管理許可取り消し処分を受けた際に役員であった者は、別の監理団体に参画することは原則としてできないからです。そのため、別の組合の役員には新たに入管の取次証を取得していただく必要があり、運営については管理許可取り消し処分を受けた際に役員であった者以外で行う必要があります。
また、管理許可取り消し処分を受けた際に役員であった者が監理団体事業に参画する場合、監理団体の許可を取り消された日から5年を経過する必要があります。