武蔵小杉あおば法律事務所(神奈川県弁護士会所属) JR南武線「武蔵小杉駅」北口徒歩 3分
044-789-5441
電話受付:平日9:30~17:30

不法就労が判明したとき何をすればいいですか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!

弁護士からの回答

不法就労とは、本来日本で働く資格を持っていない外国人が働くことを指します。
資格なく働いた外国人は、資格外活動により刑事罰の対象となります。
不法就労は、働いた外国人本人だけではなく、働かせた事業主自身にも大きな影響を与えます。
就労資格の無い外国人を働かせた事業主は、「不法就労助長罪」に問われるからです。

解説

近年、不法就労の取り締まりが強化されるなか増えてきているのが「不法就労だと知らずに外国人を雇っていた」というケースです。
事業主に、外国人雇用に関する知識や経験が少なく、資格の無い外国人を雇用してしまう場合が多いのです。
当局は、事業主が不法就労の事実を知っている、知らないに関わらず、違反した人に対して厳しく取り締まりを実施します。
それでは、もし自社で採用している外国人が不法就労をしていたら、どう対応すればよいのでしょうか。
不法就労は、文字通り「法で禁じられた就労」ですから、判明した段階で解雇をしなくてはなりません。
そして、解雇したあとは、入国管理局へ出頭することを促します。

つまり、自社の従業員が不法就労をしていることが発覚したら、

・解雇

・出頭の促し

が必要となるのです。

044-789-5441
電話受付:平日9:30~17:30
PAGETOP