弁護士からの回答
在留資格「技術・人文知識・国際業務」で認められる具体的な業務は、理系分野の技術職から文系分野や語学・異文化関連の業務まで幅広くあります。
以下はその一例です。
「技術」分野の具体的業務
システムエンジニア、プログラマー
機械・電気・土木・建設等の設計や開発、研究、品質管理
情報セキュリティ技術者、ITエンジニア、CADオペレーター
製造現場の生産管理、航空機整備等
「人文知識」分野の具体的業務
企画、営業(法人営業等)、経理、会計、人事、財務、総務
法務、広報、コンサルティング、商品開発、経営企画、マーケティング
ビジネスコンサルタント、組織マネージャー等
「国際業務」分野の具体的業務
通訳、翻訳、語学講師(主に民間語学学校やスクール)
貿易・海外取引、国際営業、貿易事務
デザイナー(外国文化や感性を活かした商品、広告デザイン含む)、ホテル業務(主業務が通訳など)
外国語対応カスタマーサポート、インバウンドマーケティング等
注意点
採用する業務が「専門的知識・能力」と応募者の学歴や職歴と関連していることが条件です。
アルバイトや工場の単純作業、現場作業・接客のような非専門職は認められません。


