弁護士からの回答
ワーキングホリデーの在留資格(特定活動)を持つ外国人は、日本国内で雇用することが可能です。就業に関する制限は基本的にありませんので、雇用形態もアルバイト・契約社員・正社員・派遣など自由に選択できます。ただし、主な目的は「休暇・観光」であり、在留期間は原則1年までです。
雇用時のポイントと注意事項
在留期間を超えて雇用することはできません。不法就労となるため、在留カードやパスポートを必ず確認してください。
所得税率は一律20.42%が適用されます(日本人の累進課税と異なります)。
社会保険や雇用保険の適用条件も、日本人と基本的に同じですが、来日の目的が「就労」ではなく「休暇」のため雇用保険の対象外となる場合があります。
正社員雇用について
正社員として長期雇用したい場合、在留期間(最長1年)終了後は、別の就労可能な在留資格(例:「技術・人文知識・国際業務」等)への切替申請が必要となります。
多くの国では、切替申請時に一度帰国が必要ですが、韓国・オーストラリア・ニュージーランド・カナダ・ドイツは例外として日本国内で在留資格変更が可能です。
このため、ワーキングホリデー中は自由に雇用できますが、長期雇用や継続的な正社員雇用には在留資格の切り替え手続きが重要となります。


