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外国人社員を雇用したら母国の長期休暇に合わせた休暇の付与は必須ですか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!

弁護士からの回答

外国人社員に対して母国の長期休暇(例:旧正月、クリスマス等)と同じ時期に特別休暇を「必ず」付与する義務はありません。日本国内で雇用される外国人も、日本人と同じく「労働基準法」に基づく休暇取得(年次有給休暇、法定休暇等)が原則です。​

 解説

年次有給休暇や法定休暇の付与は外国人にも平等に行われ、日本人と同じ扱いとなります。​

外国人社員が母国の長期休暇時期に合わせて休む場合、「有給休暇」を利用して取得する運用が一般的です。​

企業側が独自に「一時帰国休暇」や「母国祝祭日休暇」等の特別休暇を就業規則等で設けることは自由ですが、法的義務ではなく会社ごとの任意です。​

労働基準法では、年5日の有給休暇取得を企業側が確保する義務がありますが、それ以上の取得や時期に関しては、原則として労使間協議や就業規則が基準です。​

実務的なポイント

外国人から母国の行事に合わせた長期休暇申請が来た場合は、日本の有給休暇を利用するよう案内し、業務調整可能な範囲で配慮するのが望ましい運用となっています。​

有給が足りない場合や連続日数が多い場合は、欠勤扱い、無給休暇もあり得ます。就業規則や休暇取得ルールを事前に明示し、外国人社員にも説明しておくことが大切です。​

なお、企業の外国人材の定着を促進する上で、「一時帰国休暇」や「母国祝祭日休暇」等の特別休暇を就業規則で設けることは有効な手段であり、その整備費用を助成する制度(人材確保等支援助成金)も存在します。助成金の要件や手続きは、年度やコースによって変更される可能性があります。申請を検討する際は、最新情報を厚生労働省のウェブサイトで確認するか、専門家(弁護士など)に相談することをおすすめします。

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