武蔵小杉あおば法律事務所(神奈川県弁護士会所属) JR南武線「武蔵小杉駅」北口徒歩 3分
044-789-5441
電話受付:平日9:30~17:30

在留資格の変更申請中に、元の在留資格の期限が切れたらどうなりますか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!

弁護士からの回答

在留資格の変更申請を出していて、元の在留資格の期限が切れた場合でも、申請自体が期限内(在留期間満了日まで)に提出されていれば「特例期間」と呼ばれる猶予が認められ、最大2ヶ月間または結果が出るまでの間は引き続き日本に適法に滞在できます。この間は不法滞在にはなりません。​

 

在留カード自体に記載された有効期限が過ぎていても、特例期間中はカード裏面(申請時に記載する場合)やオンライン申請履歴などを用いて、適法滞在中であることが確認可能です。​

 

ただし、申請が遅れた場合や、特例期間を過ぎてしまうとオーバーステイ(不法滞在)となり、強制退去などの重大なリスクが発生しますので、必ず余裕を持って申請する必要があります。

044-789-5441
電話受付:平日9:30~17:30
PAGETOP