弁護士からの回答
「家族滞在」の在留資格を持つ外国人でも、一定の条件を満たせば雇用することが可能です。主な条件は「資格外活動許可」を取得していることです。
解説
「家族滞在」は本来、就労を目的とした在留資格ではありませんが、出入国在留管理庁から「資格外活動許可」を得ればアルバイトやパートなど、週28時間以内の範囲で働くことができます。
資格外活動許可がない状態で就労させると、不法就労となり、雇用主の責任が問われることがありますので、必ず許可の有無を確認する必要があります。
フルタイム雇用の場合
週28時間を超えるフルタイム勤務や正社員として雇用したい場合は、在留資格の変更(「技術・人文知識・国際業務」など)が必要です。
注意点
「家族滞在」の在留資格を有する者でも資格外活動許可を取得していれば、単純労働を含む多様な職種でパート・アルバイトとして働くことが可能ですが、風俗営業関連業務などは従事できません。
週28時間の制限は厳格で、1週間単位で守る必要があります。
また、年収が一定額(原則106万円)を超える場合、社会保険の扶養から外れる必要があります。
まとめ
家族滞在の在留資格者を雇用する場合は、「資格外活動許可」を取得しているか、雇用形態が週28時間以内かを必ず確認することが重要です。フルタイム雇用や複雑な雇用形態を希望する場合は、在留資格変更に関する専門家への相談が必要といえるでしょう。


