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不法就労外国人を雇用した雇用主の罰則はどんなものがありますか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!
弁護士からの回答
不法就労に関する罰則で、雇い主が特に気をつけなくてはならないのが、
・不法就労助長罪
・営利目的在留資格等不正取得助長罪
の2つです。
それぞれについて説明します。
解説
不法就労助長罪
外国人を雇用する際のルールは、入国管理法によって定められています。このルールを破ると不法就労となります。
不法就労助長とは、外国人を不法就労させていた事業主が問われる罪です。不法就労をあっせん、あるいは関連する場所を提供したりすることを指します。
不法就労助長罪に問われた場合、事業主は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(入管法第73条の2)が科されます。
近年は…
2025.10.15
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不法就労が判明したとき何をすればいいですか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!
弁護士からの回答
不法就労とは、本来日本で働く資格を持っていない外国人が働くことを指します。
資格なく働いた外国人は、資格外活動により刑事罰の対象となります。
不法就労は、働いた外国人本人だけではなく、働かせた事業主自身にも大きな影響を与えます。
就労資格の無い外国人を働かせた事業主は、「不法就労助長罪」に問われるからです。
解説
近年、不法就労の取り締まりが強化されるなか増えてきているのが「不法就労だと知らずに外国人を雇っていた」というケースです。
事業主に、外国人雇用に関する知識や経験が少なく、資格の無い外国人を雇用してしまう場合が多いのです。
当局は、事業主が不法就労の事…
2025.10.15
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留学生をアルバイトとして雇用したい場合の注意点は何ですか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!
弁護士からの回答
留学生に付与される在留資格「留学」は、入管法上、「日本の教育機関において教育を受ける活動」を目的とするものであり(入管法別表第一の二の表「留学」)、原則として就労は認められていません。したがって、当該在留資格の下で日本国内において就労活動を行うことは、在留資格の範囲を逸脱する行為に該当します。
解説
もっとも、入管法第19条第2項および同施行規則に基づき、出入国在留管理庁から「資格外活動許可」を得た場合に限り、一定の範囲で就労することが可能です。この場合でも、就労時間は週28時間以内(残業時間を含む)に制限されています(入管施行規則第19条第5項)。
したがって、所定…
2025.10.15
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監理団体が管理許可取り消し処分を受けた場合 当該監理団体の役員が入管の取次証を持っていた時、その役員が別の組合で取次証を利用できますか? 外…
弁護士からの回答
利用できません。
なぜなら監理団体が管理許可取り消し処分を受けた際に役員であった者は、別の監理団体に参画することは原則としてできないからです。そのため、別の組合の役員には新たに入管の取次証を取得していただく必要があり、運営については管理許可取り消し処分を受けた際に役員であった者以外で行う必要があります。
また、管理許可取り消し処分を受けた際に役員であった者が監理団体事業に参画する場合、監理団体の許可を取り消された日から5年を経過する必要があります。
2025.10.15
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アルバイトで雇っていた留学生が退学していた場合はどうなりますか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!
弁護士からの回答
状況によっては不法就労となります。
解説
在留カードの裏面の資格外活動欄に、包括的資格外活動の許可を受けていると記載されていたとしても、その者が除籍や退学等により現に教育機関に在籍していなければ、その状態で行う就労活動はたとえ週28時間以内であっても、当該資格外活動許可の範囲外であり、不法就労です。
不法就労は、働いている本人だけでなく、雇用した事業主も罪に問われます。
それが「不法就労助長罪」です。
不法就労助長罪に問われた事業主には、5年以下の拘禁刑若しくは500万…
2025.10.15
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技能実習生の相談対応記録書の提出時の注意事項は何ですか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!
弁護士からの回答
技能実習生からの相談内容に係る対応については、監理事業に従事する役職員が行わなければならず、その内容に応じて、公的機関や実習実施者の生活指導員等と連携して適切に対応する必要があります。
外部監査のポイント
相談対応記録書には、相談内容やどのように対応したかを記入する必要があります。よく漏れがちなのですが、対応日、対応者名の記入もしてください。記入する項目が多いので、抜けなく記載できているかチェックすることが外部監査のポイントです。
参考条文/参考様式
団体監理型技能実習生か…
2025.10.15
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外部監査人と指定外部役員の選択におけるポイントは何ですか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!
弁護士からの回答
それぞれの特徴を考慮し選択することができます。
ポイント
外部監査人:実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかを、法人の外部から監査する者として監理団体から選任を受けた者。法人・個人のいずれでも外部監査人になることが可能。
指定外部役員:実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかを、法人の内部から確認する役員で、監理団体の外部役員の中から指定を受けた者。
外部監査人のメリット
役員ではないため定款や役員名簿の変更が不要で手続きが簡便
年1回の同…
2025.10.15
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監理団体の事務所設置を行う際の注意点は何ですか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!
弁護士からの回答
監理団体の事務所を設置する際に、事業所は、団体監理型実習実施者等又はこれらと密接な関係を有する者が所有する建物等に設置してはいけません。
ポイント
一棟の建物の中に区分所有者として監理団体と実習実施者が入る事はできますが、その場合は実習生との面談をする際には別途貸し会議室を借りるなど、実習生のプライバシー確保をする必要があります。
また、監理団体の事務所となる建物の所有者が実習実施者と全く無関係であれば、監理団体が実習実施者の事務所として賃借することは可能です。
2025.10.15
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実習実施者と監理責任者は兼任できますか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!
弁護士からの回答
監理責任者が実習監理の対象となる実習実施者と同一であるといった事情が生じた場合には、実習監理の公正が害される恐れが高く、利益相反により適切に監理責任者として業務を行うことができないことが想定されます。管理事業を行う事業所において実習監理を行う実習実施者が監理責任者となるような場合には、監理責任者を複数専任することとなります。
外部監査のポイント
監理事業を行う事業所において実習監理を行う団体監理型実習実施者の関係者にあたるときは、当該管理責任者は実習監理には関与しては…
2025.10.15
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帳簿書類の備付に関する注意事項は何ですか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!
弁護士からの回答
実習実施者は帳簿書類を作成すると、事業所に備え置かなければなりません。保管期間は帳簿書類の基となる技能実習が終了した日から1年間です。
外部監査のポイント
書面に代えて電磁的記録により帳簿書類の作成・保存を行うことも認められています。この場合には、以下の方法によることが必要となります。
・作成された電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は光ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
・書面に記載されている事項をスキャナにより読み取ってできた電磁的…
2025.10.15
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