弁護士からの回答
状況によっては不法就労となります。
解説
在留カードの裏面の資格外活動欄に、包括的資格外活動の許可を受けていると記載されていたとしても、その者が除籍や退学等により現に教育機関に在籍していなければ、その状態で行う就労活動はたとえ週28時間以内であっても、当該資格外活動許可の範囲外であり、不法就労です。
不法就労は、働いている本人だけでなく、雇用した事業主も罪に問われます。
それが「不法就労助長罪」です。
不法就労助長罪に問われた事業主には、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金又はその両方が課されます。


