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アルバイトで雇っていた留学生が退学していた場合はどうなりますか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!

弁護士からの回答

状況によっては不法就労となります。                                                

解説

在留カードの裏面の資格外活動欄に、包括的資格外活動の許可を受けていると記載されていたとしても、その者が除籍や退学等により現に教育機関に在籍していなければ、その状態で行う就労活動はたとえ週28時間以内であっても、当該資格外活動許可の範囲外であり、不法就労です。
不法就労は、働いている本人だけでなく、雇用した事業主も罪に問われます。
それが「不法就労助長罪」です。
不法就労助長罪に問われた事業主には、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金又はその両方が課されます。

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