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留学生をアルバイトとして雇用したい場合の注意点は何ですか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!

弁護士からの回答

留学生に付与される在留資格「留学」は、入管法上、「日本の教育機関において教育を受ける活動」を目的とするものであり(入管法別表第一の二の表「留学」)、原則として就労は認められていません。したがって、当該在留資格の下で日本国内において就労活動を行うことは、在留資格の範囲を逸脱する行為に該当します。

解説

もっとも、入管法第19条第2項および同施行規則に基づき、出入国在留管理庁から「資格外活動許可」を得た場合に限り、一定の範囲で就労することが可能です。この場合でも、就労時間は週28時間以内(残業時間を含む)に制限されています(入管施行規則第19条第5項)。
したがって、所定労働時間が週28時間である場合には、それを超えて勤務することはできません。業務多忙等を理由として実労働時間が週28時間を超過した場合、当該行為は資格外活動許可の範囲を逸脱し、不法就労に該当する可能性があります。

また、複数の事業所においてアルバイトを掛け持ちする場合には、全ての勤務先での労働時間を合算して週28時間以内に収める必要があります。各勤務先ごとに28時間ずつ就労できるわけではない点について、特に留意が必要です。

さらに、学校の授業期間中は上記のとおり週28時間が上限となりますが、学則で定められた長期休業期間中(夏季休暇等)に限り、1日8時間以内の就労が認められます。この場合も、労働基準法が適用され、日本人労働者と同様に週40時間が上限となります。
一方で、単に授業が休講であったり、授業数が減少している期間については「長期休業期間」には該当せず、週28時間の上限が維持されますので注意が必要です。

また、入管法上、留学生が風俗営業等に従事することは禁止されています(入管施行規則第19条第5項、風営法第2条参照)。
以下に掲げる業種等は、いずれも留学生が従事することができない業務に該当します。

パチンコ店

麻雀店

照度10ルクス以下のバー・喫茶店

キャバレー

ホステス・ホストを置く飲食店

性風俗関連特殊営業 等

留学生がこれらの業務に従事した場合、当該活動は不法就労とされ、留学生本人は退去強制の対象となるほか、雇用した事業主も「不法就労助長罪」(入管法第73条の2第1項)として、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

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