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ワーキングホリデーの在留資格を持つ外国人を雇用することはできますか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!
弁護士からの回答
ワーキングホリデーの在留資格(特定活動)を持つ外国人は、日本国内で雇用することが可能です。就業に関する制限は基本的にありませんので、雇用形態もアルバイト・契約社員・正社員・派遣など自由に選択できます。ただし、主な目的は「休暇・観光」であり、在留期間は原則1年までです。
雇用時のポイントと注意事項
在留期間を超えて雇用することはできません。不法就労となるため、在留カードやパスポートを必ず確認してください。
所得税率は一律20.42%が適用されます(日本人の累進課税と異なります)。
社会保険や雇用保険の適用条件も、日本人と基本的に同じですが、来日の…
2025.10.27
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育成就労制度が始まると何が変わるのですか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!
弁護士からの回答
育成就労制度が開始されることで、「技能実習制度」が廃止され、外国人労働者の受け入れに関する目的・運用・権利保護など多くの点が大きく変わります。
主な変更点
制度目的の転換
国際貢献や技能移転ではなく、日本国内の「人材育成・人材確保」が制度の目的となります。
外国人労働者の権利保護強化
本人の意向による転職(同業種内の転籍)が可能になり、不適切な労働環境への対応がしやすくなります。
在留資格の新設
「技能実習」ではなく「育成就労」という新しい在留資格が導入されます。育成フェーズ(最長3年)後は特定技能1号等への円滑な移行が制度上想定されます。 …
2025.10.27
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「特定技能」と「技能実習」では具体的に何が違うのですか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!
弁護士からの回答
「特定技能」と「技能実習」は、外国人労働者の受入れ制度ですが、目的・柔軟性・条件などに大きな違いがあります。
制度の目的の違い
特定技能:人手不足を補うため、即戦力として外国人労働者を雇用する制度。
技能実習:発展途上国の人材育成・技術移転が主な目的であり、日本で技能習得させて母国への還元も意図した制度。
就業可能な分野と業務
特定技能:16分野で幅広い業務(例:介護、建設、飲食料品製造、外食、宿泊など)が対象。
技能実習:85職種156作業(例:機械加工、繊維、食品加工など)で、細かく業務内容が分類されている。
労働条件・在留期間・転職可否
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2025.10.27
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在留資格「技術・人文知識・国際業務」の具体的な業務としてはどんなものがありますか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!
弁護士からの回答
在留資格「技術・人文知識・国際業務」で認められる具体的な業務は、理系分野の技術職から文系分野や語学・異文化関連の業務まで幅広くあります。
以下はその一例です。
「技術」分野の具体的業務
システムエンジニア、プログラマー
機械・電気・土木・建設等の設計や開発、研究、品質管理
情報セキュリティ技術者、ITエンジニア、CADオペレーター
製造現場の生産管理、航空機整備等
「人文知識」分野の具体的業務
企画、営業(法人営業等)、経理、会計、人事、財務、総務
法務、広報、コンサルティング、商品開発、経営企画、マーケティング
ビジネスコンサルタント、組…
2025.10.27
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不法就労外国人を雇用した雇用主の罰則はどんなものがありますか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!
弁護士からの回答
不法就労に関する罰則で、雇い主が特に気をつけなくてはならないのが、
・不法就労助長罪
・営利目的在留資格等不正取得助長罪
の2つです。
それぞれについて説明します。
解説
不法就労助長罪
外国人を雇用する際のルールは、入国管理法によって定められています。このルールを破ると不法就労となります。
不法就労助長とは、外国人を不法就労させていた事業主が問われる罪です。不法就労をあっせん、あるいは関連する場所を提供したりすることを指します。
不法就労助長罪に問われた場合、事業主は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(入管法第73条の2)が科されます。
近年は…
2025.10.15
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不法就労が判明したとき何をすればいいですか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!
弁護士からの回答
不法就労とは、本来日本で働く資格を持っていない外国人が働くことを指します。
資格なく働いた外国人は、資格外活動により刑事罰の対象となります。
不法就労は、働いた外国人本人だけではなく、働かせた事業主自身にも大きな影響を与えます。
就労資格の無い外国人を働かせた事業主は、「不法就労助長罪」に問われるからです。
解説
近年、不法就労の取り締まりが強化されるなか増えてきているのが「不法就労だと知らずに外国人を雇っていた」というケースです。
事業主に、外国人雇用に関する知識や経験が少なく、資格の無い外国人を雇用してしまう場合が多いのです。
当局は、事業主が不法就労の事…
2025.10.15
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留学生をアルバイトとして雇用したい場合の注意点は何ですか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!
弁護士からの回答
留学生に付与される在留資格「留学」は、入管法上、「日本の教育機関において教育を受ける活動」を目的とするものであり(入管法別表第一の二の表「留学」)、原則として就労は認められていません。したがって、当該在留資格の下で日本国内において就労活動を行うことは、在留資格の範囲を逸脱する行為に該当します。
解説
もっとも、入管法第19条第2項および同施行規則に基づき、出入国在留管理庁から「資格外活動許可」を得た場合に限り、一定の範囲で就労することが可能です。この場合でも、就労時間は週28時間以内(残業時間を含む)に制限されています(入管施行規則第19条第5項)。
したがって、所定…
2025.10.15
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監理団体が管理許可取り消し処分を受けた場合 当該監理団体の役員が入管の取次証を持っていた時、その役員が別の組合で取次証を利用できますか? 外…
弁護士からの回答
利用できません。
なぜなら監理団体が管理許可取り消し処分を受けた際に役員であった者は、別の監理団体に参画することは原則としてできないからです。そのため、別の組合の役員には新たに入管の取次証を取得していただく必要があり、運営については管理許可取り消し処分を受けた際に役員であった者以外で行う必要があります。
また、管理許可取り消し処分を受けた際に役員であった者が監理団体事業に参画する場合、監理団体の許可を取り消された日から5年を経過する必要があります。
2025.10.15
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アルバイトで雇っていた留学生が退学していた場合はどうなりますか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!
弁護士からの回答
状況によっては不法就労となります。
解説
在留カードの裏面の資格外活動欄に、包括的資格外活動の許可を受けていると記載されていたとしても、その者が除籍や退学等により現に教育機関に在籍していなければ、その状態で行う就労活動はたとえ週28時間以内であっても、当該資格外活動許可の範囲外であり、不法就労です。
不法就労は、働いている本人だけでなく、雇用した事業主も罪に問われます。
それが「不法就労助長罪」です。
不法就労助長罪に問われた事業主には、5年以下の拘禁刑若しくは500万…
2025.10.15
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技能実習生の相談対応記録書の提出時の注意事項は何ですか? 外国人雇用・不法就労問題に詳しい弁護士が解説!
弁護士からの回答
技能実習生からの相談内容に係る対応については、監理事業に従事する役職員が行わなければならず、その内容に応じて、公的機関や実習実施者の生活指導員等と連携して適切に対応する必要があります。
外部監査のポイント
相談対応記録書には、相談内容やどのように対応したかを記入する必要があります。よく漏れがちなのですが、対応日、対応者名の記入もしてください。記入する項目が多いので、抜けなく記載できているかチェックすることが外部監査のポイントです。
参考条文/参考様式
団体監理型技能実習生か…
2025.10.15
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